フリーランスは自分で事務作業を行わなければいけないだけに、ややこしい税金の話も見ないで済ますことができません。サラリーマンの頃なんて、源泉徴収票に書かれた数字の意味がまったくわからなくても問題なかったのに、その数字の意味どころか、算出方法まで知ってないとあきませんよとなる。非常にめんどくさい。年末になるたび、ブルーになる事柄のひとつです。
で、その税金の一番基礎の基礎というと、所得税と超過累進課税制度になるんですけど、意外とこれが勘違いしちゃってる人を見かけたりするんですよね。
「税金がいきなり倍になる!」なんてことはない
超過累進課税制度というのは、「所得が上がると税率も上がりますよ」という制度です。所得というのは、売上から諸経費を差し引いたもの。この所得からさらに扶養控除や医療費控除などの各種控除を差し引いたものが課税所得となり、この金額によって税率が増減するように決められています。
次の表が、その際に用いられる税率表です。
課税所得金額 | 所得税率 |
---|---|
~ 195万円以下 | 5% |
195万円超 ~ 330万円以下 | 10% |
330万円超 ~ 695万円以下 | 20% |
695万円超 ~ 900万円以下 | 23% |
900万円超 ~ 1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超 ~ 4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 ~ | 45% |
この時、よく見られる勘違いが、「課税所得が195万を超えるといきなり税率が倍に跳ね上がる!取られる税金が倍になるんだったら稼がない方がまし!」というものです。
これ、「超えた部分については税金が倍になる」なら間違いじゃないんですけど、時々「税金の総額が丸ごと倍になってしまう」と勘違いしてる人がいるんですよね。
実は僕も、フリーランスになった初年度は勘違いしてたから人のことは言えないんですけども……げほごほ。
課税される所得の金額の、特定範囲ごとに税率が決められている
こうした勘違いが何故生まれるかというと、上にあげた税率表を「この所得の人の税率はこの表の通りだからね」という読み方をしてしまうからだと思います。税率表は「この所得の人は税率これね!」という表ではなくて、「所得のこの部分についてはこの税率ね」という表です。
したがって、税率が倍になったといってもその範囲に突入した部分だけをその税率で納めれば良くて、それでいきなり全体に課される税金が倍に跳ね上がるなんてことはありません。
だからよく、「年収1千万の人は税率33%だから3割以上も税金で持ってかれちゃう」なんてことを言う人がいますけどあれ大間違いなんですよね。年収が丸ごと課税所得金額になることもなければ、丸ごと税率が跳ね上がることもありません。仮に課税所得金額が1千万だったとしても、その場合の所得税を計算すると、だいたい18%弱程度におさまります。
表で見て受ける印象ほどべらぼうに跳ね上がるわけではないのが、ここからもわかると思います。
これが、超過累進課税制度の基本的な仕組み。所得税の基礎の基礎となります(実際の所得税額はこれに復興所得税額2.1%を加算したものになるけどここでは省略してます)。
とはいえ。
結局、勘違いしてようが正しく理解してようが、税率の高いところで払うのはもったいないので、課税所得金額をなんとか低い範囲で抑えようと考えることが節税の第一歩になることに変わりはありません。
そのために、この経費は今年使うのが吉なのかそれとも来年にまわすべきなのかを思い悩み、時に平均課税(これについてはまた別途)を駆使しながら、なんとか複数年にわたって平坦な税率にならしていけるよう、僕たちは涙ぐましく努力するわけなのであります。
一方、確定申告した後に来る住民税は全国一律10%で……おっといけない、おそらく全国でたった一か所、住民税の税率が違うところがありましたね。でも、所得が増えても住民税の税率は一定と覚えておいて間違いはないです。
うわぁ!メッチャ勉強になりました!
税金無頓着なサラリーマンですが、今の今まで適用税率が全体にかかるものとばかり思ってましたよ。
今年は範囲ギリギリ、そろそろ来年あたりはギリギリ壁を超えそうだから有給を使いまくって壁を超えないように調整すべきか?なんて考えてました笑
バイク話(グッチ話)目当てでココを拝読させてもらってますが、読んでいて良かったです〜
さっそくそうした声がいただけて嬉しいです!ありがとうございます!
住民税は1都市を除いて全部同じ…ではなかったりします。
住民税には目的税の上乗せがあり、神奈川県と横浜市はそれぞれ均等割部分に上乗せしています。
というわけで、横浜市民の私は余計に払わされている…(ぐはっ
あと、住民税には均等割と所得割の2階層構造になっていることは知らない人多いだろうなぁ。
自分みたいに確定申告するようになると(ただしふるさと納税とidecoにFXに…)、嫌でも住民税の特別徴収通知はサラリーマンだと毎年6月頃にお目に掛かるわけで、まぁ、なんというか、人生は勉強の連続です(苦笑)。
住民税も、非課税範囲とかあったりもして、色々見て行くとややこしいですよね。
きたみ先生は個人事業主でいらっしゃいますから住民税は普通徴収であると拝察いたします。
私みたいにサラリーマンで特別徴収だと、概略が通知書の裏面に事細かく書かれていたりするのですが、それをきちっと読む方は九分九厘いらっしゃらないと思いますし…
釈迦に説法なのを理解の上で超シンプルに書くと、収入-経費=所得、所得-所得控除=課税標準、課税標準×税率-税額控除=税額、っていう基本中の基本がありますが、これでさえきちんと把握している方はほとんど居ないのが日本に限らず世界各国でそうだと思うのです。