倒産防止共済(経営セーフティ共済)は出口戦略が難しい

 以前書いたこちらの記事で、「フリーランスは知っておいた方がいい」と、確定拠出年金(iDeCo)小規模企業共済倒産防止共済(経営セーフティ共済)平均課税制度の4つをあげました。

 しかし実はこの中で、倒産防止共済については、僕もいまだに利用したことがありません。というのも、やりようによっては逆に損するケースが出ちゃうんですよねこれ。それで、使いどころがなあ…となかなか手を出せずにいたのです。
 ところがちょっと色々思うところが出てきて、これもまじめに考えた方がいいのかもしれない。そんな気配が漂ってきたので、頭の中の整理がてら記事にまとめてみることにしました。

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そもそも倒産防止共済(経営セーフティ共済)とはなにか

 基本的にはこの共済は、「取引先が倒産したー!うわーやっべー入ってくるはずのお金が入ってこなくなる資金繰りやべー!」って時の備えにするための共済です。
 掛金は毎月5千円~20万円の範囲で好きなように積み立てていくことができて、総額で800万円に達するまで継続できます。

 いざやばいという時には、この自分が積み立てた掛金の10倍相当まで貸付を受けることができます。だから上限の800万円まで積み立てていたら、いざという時に8,000万円まで借りることができるんですね。まあ安心ね…というわけです。

 ただ、うちらフリーランスには基本そんな貸付は必要ありません。
 どっちかというと、いざという時には積み立てたお金をリスク無しで引き出しさせてくれたらそれで済んじゃうことがほとんどでしょう。

 確定拠出年金や小規模企業共済にはない、倒産防止共済のメリットも実はそこにあります。この共済、掛金を納付してきた月数が40カ月以上になると、いつでも任意解約ができるようになっているのです。
 つまり、共済掛金による節税メリットを生かしつつお金をここに積み立てておいて、40カ月が経過さえしていれば、いざ今年は売上が激減してやばいとかいう時に丸ごと引き出して使えるお金に化けるというわけなのです。

どんな節税効果が考えられるのか

 ではこの共済の節税メリットは何かというと、基本的には国民年金基金の話の時に書いたものになるわけですが、より正確に書くと控除ではなく「個人事業主は掛金を必要経費に算入することができる」となります(あっちの記事を書いた時はiDeCoや小規模企業共済に寄った書き方になっちゃってました)。

 なのでまた同じように復興所得税の細かい数字は無視して、ざっくりした計算をすると、たとえば年に課税所得金額が695万円を超える人であれば、その超えた分には最低でも住民税とあわせて30%の税金が課されることになり、900万円を超える人なら超えた分は43%が税金ですけども…。

 課税所得金額が795万円の人がいて、100万円を倒産防止共済に掛金として積み立てましたよとした時、その100万円はまるごと必要経費に算入されます。当然その分の税金はかかりません。30万円の節税となるわけです。

 しかし当然倒産防止共済の中には100万円として積み立てられているわけなので、いずれ任意解約して引き出した時には、この100万円を丸ごと受け取ることができます。
 お得ですね。

損をするケースってどういうこと?

 たとえばiDeCoであれば、将来受け取りの時期が来た時には、その受け取り方に応じて公的年金控除や退職所得控除などが適用されます。小規模企業共済にも受け取り方に応じて退職所得控除などの適用があります。どちらも、一定額は非課税になるよう配慮されています。

 一方、この倒産防止共済についてはそうした控除が一切ありません。
 任意解約して受け取った解約返戻金は、すべて雑所得として全額課税対象です。丸ごと税金がかかります。
 つまり、返戻金を受け取ることで、掛金を納めた時よりも課税所得が多くなってしまったとしたら、今まで節税できたと思った額以上の税率で逆に税金を納めなきゃいけないケースが出てきてしまうのです。

 要するにこれ、40カ月が経過したらいつでも任意解約できますけど、収入がずっと右肩上がりを続けたとしたら、いつまで経っても引き出せない死に金になってしまうんですね…。まあそもそも万が一のための保証に使う主旨なわけだから、それを死に金というのもちがうんですけど。

考えられる出口戦略とは

 そんなわけで「使いどころがなあ…」と手を出せずにいた気持ち、少しは理解してもらえたでしょうか。そのため、この共済に手を出す時には、「お金の出口をどうするか」はある程度考えておかなきゃいけないと、個人的には思っています。出口戦略ってやつです。

 まず一番まっとうな、本スジにのっとったお金の受け取り方は、「倒産しそうだやばい金がいる」となった赤字まみれの年に受け取ること。そのためにずっとここに寝かせておくのもひとつの手です。

 ただ、節税という観点で一番ありがちなパターンとしては、やはり法人化がここにくるんだと思います。
 個人の間は、税率が高くなったら稼いだ金をがんがんここに積んでいって節税に活用。それで追いつかなくなったら法人化。法人化したら収入源はそっちに移動するから、個人としての収入は激減させることができる。そこでこれを受け取る。

 これなら事業が傾く悲しい想像をしなくても、安い税率で最後に受け取って終わらせることができます。

法人化 & インボイス制度との兼ね合い

 そうすると、そこで「あれれ?」と引っかかってくるのが先日書いた法人化の話。

 法人化をやるんであれば、やはりメリットが大きいうちにやった方が良さそう。そのメリットがインボイス制度で消えてしまうんだとしたら、自然とやるべきタイムリミットも決まってきます。

 で、法人化するべきタイミングのお尻が見えてるんであれば、そこまでに掛金を積み立てておかないと、先に挙げた出口戦略は取れないわけです。ってことは…あれ?もうぼちぼち始めないと間に合わないのかも。
 難しいなあ…税金。法人化の件とあわせて、これも税理士さんに聞いてこなきゃわからなさそうです。

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  1. 読者 より:

    > 任意解約して受け取った解約返戻金は、すべて雑所得として全額課税対象です。丸ごと税金がかかります。

    ×「雑所得」
    〇「事業所得」

    ページが見つかりませんでした | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構
    中小機構の「ページが見つかりませんでした」に関する情報です。
  2. 匿名 より:

    個人事業主が掛けてるセーフティ共済は法人成りした場合、法人に継承する必要があったと思うのでその年の法人の益金になると思います。
    従って個人の所得が激減した年に法人成りしようが関係ないかと。

    法人成りした年に解散して解約手当を全て役員退職金に充てるなら80万の控除にはなりますが、、
    まあ後から税務署に役員退職金の処理目当ての法人成りってツッコミ入るかもしれませんが、、

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